個人が土地や建物を売ったときに得た譲渡益には、所得税と個人住民税がかかります。
税額の計算は、給与所得や事業所得などと区分して行います。
税率は、売った土地や建物をいつから所有していたかにより(長期譲渡所得、短期譲渡所得に区分され)異なります。
■長期譲渡所得、短期譲渡所得の区分
・短期譲渡所得 : 所得期間5年以下
・長期譲渡所得 : 所得期間5年超
※所得期間は、譲渡した年の1月1日を基準として算定します。
■課税譲渡所得金額
収入金額−必要経費−特別控除額=課税譲渡所得金額
■特別控除額
<譲渡の理由> <特別控除額>
・収用対象事業のために土地・建物等を譲渡した場合 5,000万円
・居住用財産(自分の住んでいる家屋や敷地など)を譲渡した場合 3,000万円
・国、地方公共団体、都市基盤整備公団が行う土地区画整理事業のために 2,000万円
土地等を譲渡した場合
・地方公共団体等の行う特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 1,500万円
・農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合 800万円
■分離課税の税率
譲渡所得の税額は、課税譲渡所得金額に各税率を乗じて計算します。
<区分> <市民税><県民税><所得税>
・短期譲渡所得 一般の土地・建物等の譲渡 5.4% 3.6% 30%
・〃 国又は地方公共団体への土地・建物等の譲渡 3.0% 2.0% 15%
・長期譲渡所得 一般の土地・建物等の譲渡 3.0% 2.0% 15%
・〃 優良住宅等の譲渡2,000万円以下の部分 2.4% 1.6% 10%
・〃 優良住宅等の譲渡2,000万円超の部分 3.0% 2.0% 15%
・〃 居住用財産の譲渡6,000万円以下の部分 2.4% 1.6% 10%
・〃 居住用財産の譲渡6,000万円超の部分 3.0% 2.0% 15%
注:平成17年度から総合課税と分離課税の損益通算および分離課税の繰越損失はできなくなりました。
(土地・建物等の譲渡による譲渡所得内での損益通算や総合所得内での損益通算はできます。)
ただし、特例として、居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除と
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除は可能です。
その他、特別控除等もありますので、詳しくは税務署へお問合せください。
■お問合せ先
・熊本西税務署(管轄区域→中央区、西区、南区、北区)
(代表:096-355-1181)
・熊本東税務署(管轄区域→東区)
(代表:096-369-5566)
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